【ニュースより】豊島区、民泊23施設に1年の業務停止命令

定期報告義務違反で、豊島区が民泊23施設に業務停止命令

民泊は、住宅宿泊事業法で年180日の営業が許可されています。自治体によっては、これに上乗せして制限をかけていることがあります。
東京都豊島区は、年間120日としています。
住宅宿泊事業者は、2か月に一度、偶数月に宿泊者数、宿泊泊数、宿泊者の国籍などを自治体に報告する義務があります。
この定期報告に従わなかったとしての行政処分です。
報告しない→即違反ということではなく、改善命令が2026年4月3日に豊島区から出されていました。

豊島区、民泊23施設に1年の業務停止命令へ 定期報告義務違反で

出典:日本経済新聞(2026年4月24日)

豊島区のWebサイトでは、改善命令を受けた事業者がすべて公表されています。
住宅宿泊事業法違反者の公表